やむを得ず一時休業、操業短縮等を検討されている事業主の皆様へ

平成20年12月 中小企業緊急雇用安定助成金が創設されました。

 中小企業緊急雇用安定助成金

急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部が助成されます。

【主な受給の要件】

(1)[1]最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月又は前年同期比減少していること。

[2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。)

(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
   又は
(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと


*休業は、全員一斉でなくてもグループに分けて実施する場合も対象になります。


【受給額】
○休業等   
休業手当相当額の4/5(上限あり)

          平均賃金が8,000円(日額)の従業員の場合、休業補償として事業主は、最低でも
          60%の賃金を支払わなければなりませんが、今回の助成金は、休業補償した額の
          80%を支給するというものです。

支給限度日数:3年間で200日(最初の1年間で100日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算

【受給手続き】 
○ 受給にあたっては、休業実施前日まで、休業実施計画届、その他添付資料をハローワークに提出し、
  賃金支払い期間ごとに、支給申請を行う必要があります。

当事務所では、ご依頼を受けて、事前相談、手続き一式を代理いたしますのでお気軽にご相談ください。